こんにちは、ルークです!本日は、近年増えている未成年者を搾取しようとした悪い大人が招くトラブルの一つの救済を紹介します。それは「未成年者契約取消」です。ニュースでも今朝取り上げられておりましたが、近年「推し活」トラブルが未成年者で増えているそうです。
1か月で300万円「推し活」で使っちゃった!どうしよう!
1か月300万円って成人男性が夜のお店で使うのも大変な金額ですよね。。。未成年者でお金の価値がまだまだ勉強不足な子たちに、無理な契約を押し付けるのは本当に許せない行為です。そういった時に「未成年者契約取消」といった制度が使える可能性があります。
まずは、お子様やご自身がそういった状況になってしまった時には、「国民生活センター」にお問い合わせすることをお勧めします。下記アドレスまたは消費者ホットライン「188(局番なし)」に連絡をしてみてください。
未成年者契約の取消しって?
未成年者(原則18歳未満)は、成年者にくらべて一般的に社会経験が浅く判断力が十分ではありません。民法では、取消権を認め、未成年者を保護しています。未成年者が法定代理人(親権者等)の同意がなく商品やサービスを契約した場合、契約を取り消すことができます。(契約はなかったことになります)
未成年者契約の取消しの適用にならないもの
ただし、すべての取り消しを行えるわけではありません。次のような場合は取り消すことができません。
- 小遣いの範囲内で行った契約
未成年者が、お小遣いなど(親から処分を許された財産)で契約した場合は、取消しできません。 - 法定代理人(親権者等)に許可された営業に関して行った契約
営業している未成年者が、その営業に関わる契約をした場合は、取消しできません。 - 未成年者が、「成年者である」「親の同意を得ている」などと偽った場合
- 成年に達してからその契約を認める行為をした場合
成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合は、取消しできません。 - 取消権が時効になったとき
未成年者契約の取消しができるのは成年になった時から5年間です。その間、契約を認める行為(4参照)をした場合は、取消しできません。
参考:堺市ホームページ「消費者生活相談」「未成年者契約の取消し」https://www.city.sakai.lg.jp/
また、未成年者が成人であると信じさせた場合や、法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません。(民法21条)
ここに関しては相手先は言葉巧みにこの言葉を引き出してくると思います。誘導などに関してはまた別件になると思いますので、しっかりと上述の国民生活センター等にご相談をして頂くのが良いです。
未成年だからといって、必ず取消しができるとは限りませんので、簡単に契約しないように注意してください。
未成年者契約の取消しを行うと
契約を取り消した場合、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。
- 支払い義務が無くなります。
- 未成年者が支払った代金の返還請求することができます。
- 未成年者が受け取った商品、サービスは「現に利益を受ける範囲で」返還すればよく、現に利益が残っていなければ返還する義務はありません。
さいごに
本当に未成年者を食べ物にする大人たちは許せません。こういった未成年者契約の取消しという民法があることを知ってほしいです。何かお子様が、また未成年者のあなたがトラブルに巻き込まれたとき、まずは国民生活センターに相談してみてほしいです。ご家族に伝えにくい事も多くあると思います。「ひとりで悩まないで。」家族以外の相談窓口にまずは相談を行ってみてください。ひとりでも多くの人がトラブルを解決できることを祈っております。
参考:堺市ホームページ「消費者生活相談」「未成年者契約の取消し」https://www.city.sakai.lg.jp/